実行委員会規約

名称

第1条

本会は、世界津波の日高校生サミット実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。

目的

第2条

実行委員会は、「『世界津波の日』2022 高校生サミットin 新潟」(以下「サミット」という。)及びその関連事業を円滑かつ効果的に実施することを目的として設置する。

業務

第3条

実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  • (1)サミット及び関連事業の企画及び運営に関すること
  • (2)サミット及び関連事業のPRに関すること
  • (3)その他、前条の目的を達成するために必要なこと

組織

第4条

実行委員会の構成団体は、別表1のとおりとする。ただし、設立以降、入退会の申出があった団体については、この限りではない。

  • 2実行委員会の委員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
  • 3入退会の申出があった場合は、会長は、これを総会に諮らなければならない。
  • 4委員に異動があった場合は、その後任者をもって委員とみなす。この場合において、当初の委員は、速やかに会長に報告しなければならない。

役員

第5条

実行委員会に次の役員を置く。

  • (1)会長
  • (2)会長代行
  • (3)副会長
  • (4)副会長代行
  • (5)監事
  • 2会長は、新潟県知事をもって充てる。
  • 3会長代行は、新潟県副知事をもって充てる。
  • 4副会長は、新潟市長をもって充てる。
  • 5副会長代行は新潟市副市長をもって充てる
  • 6監事は、新潟県教育委員会教育長をもって充てる。

役員の責務

第6条

会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。

  • 2会長代行は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代理する。
  • 3副会長は、会長を補佐し、会長代行が不在のときは、その職務を代理する。
  • 4副会長代行は、副会長が不在のときは、その職務を代理する。
  • 5監事は、実行委員会の会計を監査する。

任期

第7条

役員の任期は、実行委員会が解散するまでとする。

総会

第8条

実行委員会の総会は、必要に応じて会長が招集する。

  • 2総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれにあたる。
  • 3総会は、会長、会長代行、副会長、副会長代行、監事及び委員をもって構成し、次の事項を審議し、議決する。
  • (1)規約の制定及び改廃に関すること
  • (2)第3条に掲げる事業の計画
  • (3)予算及び決算に関すること
  • (4)その他第2条の目的の達成に必要と認められること
  • 4総会は、委員の過半数が出席しなければ、開会することができない。
  • 5委員は、総会に出席することができない場合は、代理人を出席させ、又は議長その他の委員に表決を委任することができる。この場合、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。
  • 6総会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところとする。
  • 7会長は、必要に応じて、総会に委員以外の者を出席させることができる。
  • 8会長は、開会が困難な場合は、書面によって会議の議決に代えることができる。

専決処分

第9条

会長は、会議で議決すべき事項について、会議を招集するいとまがないときは、専決処分することができる。

  • 2会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを委員に速やかに報告し、承認を求めなければならない。

財務

第10条

実行委員会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。

事務局

第11条

実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

  • 2事務局の運営に関し必要な事項は、別に定める。

解散

第12条

実行委員会は、事業の目的を達成したとき解散する。

その他

第13条

委員は、下記に該当してはならない。

  • (1)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という)、又は暴力団の構成員と認められる者
  • (2)法令又は公序良俗に反する者
  • (3)実行委員会を特定の政治、思想、宗教等の活動に利用する恐れがある者
  • (4)実行委員会の品位を傷つけ、又は正しい理解を妨げる恐れのある者
  • (5)その他会長が不適当と判断する者
  • 2委員が前項に該当すると会長が判断した場合は、役員会に諮り、退会させることができる。

その他

第14条

この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この規約は、令和2(2020)年2月17日から施行する。

附 則

この規約は、令和4(2022)年5月17日から施行する。

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